国内での知的財産権に関する訴訟リスクに備えましょう!
引受保険会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
日本国内における侵害トラブルのみでなく
被侵害によるトラブルも補償が可能です!
知的財産権を侵害してしまう場合に加えて、
逆に侵害されるケースもあり
知的財産権に関わるトラブルを完全に防ぐことは困難です。
- 特許権に関する訴訟
- Xは栽培容器の底を区切り、出荷に便利な1パックごとに根を絡ませるカイワレ大根の栽培方法の特許権を有していました。Yはスポンジに1パック分の根を絡ませる方法でカイワレ大根を栽培していました。そこで、XはYを相手取って、栽培や販売の中止と1億5,000万円の損害賠償を求める訴えを提起しました。
- 実用新案権に関する訴訟
- Xは、おにぎりの包装にあたり、ごはんと海苔の間に中袋を設け、食べる直前にこの中袋を引き抜くことで、乾燥した海苔で包まれたおにぎりを食べることができる包装方法につき実用新案権を有していました。ところが、Yが類似製品を製造、販売していることが判明したため、XはYを相手取って侵害差止および約 150万円の損害賠償を求める訴えを提起しました。
- 意匠権に関する訴訟
- Xは紙で裏打ちした布製の壁張地と裏打紙にビニール樹脂を塗った壁張地の2つのデザインについて意匠登録を申請し、それぞれ意匠権が認められていました。Yは類似の壁紙の製造、販売を行ったため、XはYを相手取り、意匠権侵害を理由として製造、販売の中止および約 1,860万円の損害賠償等を求める訴えを提起しました。
- 商標権に関する訴訟
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Xは被服等を指定商品とする「純綿保証」、「ラクダ印メリヤス」、「特選」という登録商標の商標権者でありました。Yは「 CAMEL 」、「らくだの絵」、「 Grand Prix Team 」の表示を行ったTシャツ等を販売しました。XはYを相手取り、商標権侵害を理由として販売差止め、1,000万円の損害賠償等を求める訴えを提起しました。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの知的財産権を対象とします
対象となる損害の範囲
この保険は、訴訟の提起等に要する、手数料、弁護士報酬、鑑定費用、警告書費用(訴訟または仲裁にいたった場合のみ対象とします)等を補償する保険です。 (損害賠償金を補償する保険ではありません) いつ訴訟に巻き込まれるかわからないビジネス環境の中、不測の訴訟費用等のリスクに対して、この保険により備えます。

(1)対象となる費用 |
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(2)対象とならない 主な損害・費用 |
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ご契約パターン
国内において、第三者の知的財産権を侵害した場合だけでなく、自らの知的財産権が侵害された場合(被侵害)の訴訟あるいは仲裁に要する費用も保険の対象となります。
また、侵害条項において被保険者の業務に加え、被保険者の専用実施権者等の業務を含みます。
(*1)専用実施権者等とは、専用実施権者、独占的通常実施権者、販売委託契約、販売代理店契約またはライセンス契約等の契約関係のある者をいいます。ただし、現地法人等が被保険者の指揮、監督等を一切受けずに行う業務や現地法人等が独自に開発した製品・独自に使用する知的財産権は補償対象外です。
ご契約プラン | J1 | J2 | J3 | |
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対象地域 | 日本国内のみ | |||
適用条項 | 侵害・被侵害 | |||
縮小支払割合 | 90% | |||
免責金額 | 0円 | |||
支払限度額 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | |
年間売上高 保険料 (一時払) |
~10億円以下 | 130,000円 | 184,600円 | 330,200円 |
10億円超~20億円以下 | 260,000円 | 369,200円 | 660,400円 | |
20億円超~30億円以下 | 325,000円 | 461,500円 | 825,500円 | |
30億円超~50億円以下 | 455,000円 | 549,900円 | 990,600円 | |
年間売上高 保険料 (大口分割 12 回月割) |
~10億円以下 | - | - | 27,520円 |
10億円超~20億円以下 | 21,670円 | 30,770円 | 55,030円 | |
20億円超~30億円以下 | 27,080円 | 38,460円 | 68,790円 | |
30億円超~50億円以下 | 37,920円 | 45,830円 | 82,550円 |
【縮小支払割合における保険金のお支払方法 】
縮小支払割合90 %での支払保険金は、以下のとおり算出します。
支払保険金={損害額(訴訟費用・弁護士報酬等の費用)-免責金額}× 90
保険期間(ご契約期間) | ご加入日午前0時から一年間 |
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ご加入者・被保険者 | この保険は発明ラボックスの法人会員さまに限ります (*)個人事業主の会員様には個人用プランを別途用意しています |
保険期間と保険責任の関係
この保険において、お支払いの対象となる訴訟は次のとおりです。
(1)知的財産権被侵害条項 | 保険期間中に引受保険会社に、権利侵害者に対し訴訟の提起等を行う旨の通知(書面)を行ったもの |
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(2)知的財産権侵害条項 | 保険期間中に権利者から訴訟の提起等を受けたもの |
保険金をお支払いする場合
(1)知的財産権被侵害条項 | 被保険者が、自らの有する知的財産権が侵害されたことまたは侵害されるおそれがあることを理由として、その権利侵害者に対して損害賠償請求等の訴訟の提起または仲裁の申立を行うことにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
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(2)知的財産権侵害条項 | 被保険者の業務遂行に起因して、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として、その第三者権利の権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起または仲裁の申立を受けることにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
- ① 損害賠償請求
- ② 差止請求
- ③ 信用回復措置請求
- ④ 不当利得返還請求
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
< 共通 >
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
< 知的財産権被侵害条項 >
- 保険証券記載の補償地域以外で発生した被保険権利の侵害
- 被保険権利の実施または使用に関する契約を被保険者と締結している者または締結していた者と、被保険者の間のその被保険権利に関する訴訟または仲裁
< 知的財産権侵害条項 >
- 保険証券記載の補償地域以外で発生した第三者権利の侵害
- 第三者権利の実施または使用に関する契約を被保険者と締結している者または締結していた者と、被保険者の間のその第三者権利に関する訴訟等
万一、事故が発生した場合のご注意
万一事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
24時間365日受付
0120-985-024(無料)
※IP電話からは 0276-90-8852(有料)におかけ下さい
※おかけ間違いにご注意ください
■複数のご契約があるお客様へ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
保険内容に関するお問合せは
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-15-13 第二中江ビル502
電話(担当直通) : 090-4530-1191
お問合せフォームからご連絡ください。